事業専従者のために支出した医療費

Q.酒類販売業を営んでいる私は、長男を青色事業専従者として専従者給与を支払っています。この長男が4月に病気で入院し、その入院費用を私が支払いました。この支払った医療費は、医療費控除の対象となるでしょうか?

A.医療費控除に該当する医療費とは、納税者自身、納税者と同居する配偶者やその他の親族が支払った医療費を指します。この場合の親族には収入の制限はありません。従って、あなたの長男が青色事業専従者として扶養親族には該当しない場合でも、医療費を支払う必要が生じた時点、または実際に医療費を支払った時点で、あなたと生計を一にしているなら、あなたが長男のために支払った医療費は、あなたの医療費控除の対象になります。

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