事業主貸と事業主借

Q.55万円又は65万円の青色申告特別控除の適用を受ける場合に、確定申告書に添付する貸借対照表の「事業主貸」勘定や「事業主借」勘定には、どのようなものを計上するのですか。

A.「事業主貸」勘定と「事業主借」勘定に計上する項目は以下の通りです。

1. 「事業主貸」勘定では、

   – 事業用の現金を生活費として家計に渡した金額、

   – 決算整理時に、家事関連費のうち必要経費から除外した金額、

   – 業務用と家事用に併用する建物や自動車などの減価償却資産で、取得価額を業務用と家事用に分けずに減価償却していた場合、決算整理時に家事用として使用する部分の減価償却費を家事分として除外した金額、

   – 事業用固定資産を売却して譲渡損が生じた場合のその差額 (例えば、固定資産の帳簿価額が100万円で、60万円で売却した場合は40万円を事業主貸に計上します)。

2. 「事業主借」勘定では、

   – 家事用の現金等で支払った事業上の必要経費、

   – 事業用預貯金の利息 (税引後)、

   – 事業用固定資産を売却して譲渡益が生じた場合のその差額 (例えば、固定資産の帳簿価額が80万円で、100万円で売却した場合は20万円を事業主借に計上します)。

これらの記録は確定申告書に添付する貸借対照表に反映され、青色申告特別控除を受ける際に必要となります。

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