Q.自分が亡くなったときの従業員の退職金用に、自分が契約者及び被保険者、従業員が受取人の掛け捨て生命保険に加入しています。この支払った保険料は、事業所得の計算上、必要経費になりますか。
A.事業主が自分自身を契約者として生命保険に入る場合、その保険契約は事業の運営に直接必要なものではないとみなされます。また、従業員の退職金のために積み立てる資金に関しては、特定の退職金積立方法に限定されており、自分で任意に保険に加入して積み立てるケースは、必要経費として認められていません。そのため、この場合の生命保険料は、事業所得の計算上、必要経費とは認められません。さらに、従業員がこの生命保険契約に基づいて保険金を受け取った場合、その金額は退職所得とはみなされず、相続税が適用される可能性があります。