Q.私は工作機械の製造業を営む青色申告者ですが、得意先が倒産し、600万円の貸倒損失が生じ、青色申告特別控除後の事業所得は30万円になりました。このほかの所得はありません。妻には青色専従者給与として300万円を支給していますが、私が妻の控除対象配偶者として配偶者控除の適用を受けることは可能でしょうか?
A.控除対象配偶者の要件は、合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする居住者の配偶者の中で、合計所得金額が48万円以下の人です。青色事業専従者や白色申告者の事業専従者が該当しません。しかし、貸倒損失などによって所得が減少した場合は、要件に該当すれば、事業主のあなたを配偶者の控除対象配偶者として認められる可能性があります。特に、青色申告特別控除後の事業所得30万円をもって、控除対象配偶者かどうかの判断が行われます。