事業主の出張の際の 日当

Q.事業主が業務のため出張した場合、従業員の出張に際して支給している程度の日当を事業主についても経費として計上したいと考えております。この日当は、従業員が受けた場合は旅費の範囲として正当なものと認められて非課税とされていますが、事業主に対する日当も必要経費になるのではありませんか。

A.まず、従業員や法人の役員などの出張費用について、税金の扱い(課税されるか非課税か)は事業主が一つ一つの出張内容をチェックして判断するのは困難なため、次の条件を満たしているかで判断します。一つ目の条件は、支給額が全従業員に対して適切な基準に沿って計算されたものであるか、二つ目の条件は、支給額が業界や規模が同じ他の事業者が支給している額と比べて適正かどうかです。従業員に支給する日当が非課税とされても、給与として扱い、経費に計上します。しかし、事業主が自身に日当を支給し、それを必要経費にすることは認められていません。事業主自身が受け取った日当は、具体的に事業上必要な費用として使われた場合に限り、必要経費として扱えます。例えば、出張先で家族への土産を買った場合は、事業主の個人的な使い道なので経費にできません。一方、取引先への接待で使用した場合は、接待交際費として経費に算入できます。したがって、事業主が出張で支払った費用は、事業上実際に使われた分だけを必要経費として算入できることになります。

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