事前確定届 出給与の意義

Q.法人税法第34条第1項で、損金不算入となる役員給与から除外されているものに掲げられている給与のうち、事前確定届出給与とはどのような給与ですか。

A.事前確定届出給与は、会社の株主総会や取締役会で役員に支払う賞与の金額と支払日を決めて、その決定から1か月以内に税務署へ報告して、報告通りに支払われる給与のことです。この給与は、あらかじめ金額が決定しているので、会社が利益を意図的に操作することを防げるため、税務上の損金として認められます。事前確定届出給与は、定期的に同じ金額の給与や業績に応じた給与以外で、あらかじめ決められた金銭、株式、新株予約権などを支給する場合に限られます。この給与を支給する場合、いくつかのルールがあります。たとえば、この給与を金銭で支払う場合、その役員に定期給与を支払っていない場合などに限ります。さらに、株式や新株予約権を支給する場合は、市場価格があるものに限ります。事前に給与の詳細を税務署へ報告し、その通りに支給することで、この給与が認められます。

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