予定地が優良住宅地の造成等に該当しなかった場合の修正申告

Q.令和5年に所有する土地をO不動産会社に買い取られることになり、令和6年中に優良住宅地の造成等のための土地等の譲渡に該当すると言われています。税額計算の特例の適用を受ける予定ですが、もし令和6年になって該当しなかった場合、差額の税金を納める必要がありますか?また、その場合の加算税や延滞税はどのようになりますか?

A.もし予定期間内に優良住宅地の造成等のための土地等の譲渡に該当しなくなった場合、修正申告を行い、税額の差額を納める必要があります。この修正申告は、予定期間が経過した後の4ヶ月以内に提出する必要があります。期限内に修正申告が済んでいれば、増加した税額に対する過少申告加算税や、提出期限までの延滞税は課されません。

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