Q.パートタイムで働くことによる収入が夫の給与所得から配偶者控除を受けられなくするのか、また私の所得税の課税関係について説明してください。
A.配偶者控除や扶養控除は、年間の合計所得金額が48万円以下の場合に適用されます。これには、一般的な給与所得や分離課税所得、退職所得などが含まれます。あなたがパートタイムで得る給与所得が年間48万円以下の場合、配偶者控除の対象になり、あなたの夫はこの控除を自分の所得から引くことができます。給与所得が48万円に相当する年収はおよそ103万円です。したがって、あなたのパート収入が年間103万円以下であれば、あなたの夫は配偶者控除を受けることができます。また、あなたの合計所得金額が133万円以下であれば、配偶者特別控除が適用される場合があります。所得税については、あなたの給与収入が103万円を超えると配偶者控除は受けられませんが、所得税が課されるか否かは社会保険料控除や生命保険料控除、基礎控除など所得控除額が給与所得を超えるかどうかによります。基本的には、年間103万円以下の収入であれば所得税は課されないことになります。注意点として、過去の控除額は異なるため、該当する年度を確認する必要があります。