主たる事業の判定とその見直しについて

Q.卸売業と製造業を組み合わせて行っている法人が、貸倒引当金の繰入限度額を法定繰入率で算定する場合、主たる事業はどのように決まりますか?また、毎事業年度ごとに主たる事業を見直す必要がありますか?

A.卸売業と製造業を同時に営む法人が、一括評価金銭債権に関する貸倒引当金を法定繰入率で計算する際には、事業年度の終了時点での一括評価金銭債権の額に、その法人の主たる事業毎に定められた法定繰入率を乗じて繰入限度額を求めます。原材料を加工して完成品を売る事業は製造業とされ、商品をそのまま売る事業は卸売業です。その法人が行う卸売業と製造業のどちらが主たる事業かは、各事業からの収入額、事業の規模、従業員数、金銭債権の量などの総合的な判断に基づき決定されます。一度、ある事業を主たる事業として判定した場合、その基礎となる事実に大幅な変化がない限り、その判断は継続して適用されます。したがって、毎事業年度ごとに必ずしも主たる事業の見直しをする必要はありません。

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