中間申告制度

Q.中間申告制度について教えてください。

A.消費税法では、年に11回、3回、そして1回の中間申告制度が用意されています。それぞれの中間申告が必要になるケースは以下の通りです。

1. **年に11回の中間申告が必要なケース**: 直前の課税期間の消費税額が4800万円以上の場合です。この場合、中間申告は毎月行う必要があり、中間申告対象期間が課税期間開始日から数えて最初の1ヶ月であれば、その課税期間開始の日から2カ月を経過した日を含む2ヶ月以内に行います。それ以外の期間では、その中間申告対象期間の末日の翌日から2ヶ月以内に行う必要があります。ただし、計算した税額が400万円以下の場合は、中間申告の必要はありません。

2. **年に3回の中間申告が必要なケース**: 直前の課税期間の消費税額が400万円を超える場合です。この場合、中間申告は3カ月ごとに行い、その中間申告対象期間の末日の翌日から2カ月以内に行う必要があります。ただし、計算した税額が100万円以下の場合、または1カ月中間申告対象期間が含まれている場合は、中間申告は不要です。

3. **年に1回の中間申告が必要なケース**: 直前の課税期間の消費税額が48万円を超える場合です。この場合、中間申告は6カ月ごとに行い、その中間申告対象期間の末日の翌日から2カ月以内に行う必要があります。ただし、計算した税額が24万円以下の場合、または1カ月あるいは3カ月中間申告対象期間が含まれている場合は、中間申告の必要はありません。

また、消費税の中間申告が必要な場合は、地方消費税の中間申告も同時に行う必要があります。地方消費税の中間申告税額は、消費税の中間申告税額に22/78を乗じた金額になります。

年に11回の中間申告が必要なケース: 直前課税期間の消費税額が4800万円以上

年に3回の中間申告が必要なケース: 直前課税期間の消費税額が400万円を超える

 年に1回の中間申告が必要なケース: 直前課税期間の消費税額が48万円を超える

参考:法42、 地法72の 87、 地法「119の 5

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