中間申告の法人税額の計算方法

Q.事業年度が1年の会社で、前事業年度よりも当事業年度の業績が低下すると見込まれる場合、中間申告の法人税額はどのように計算するのですか。

A.中間申告の際、会社の業績が前年比で低下していると予想される場合、二つの選択肢があります。通常は、前事業年度の確定した法人税額に基づいて納付税額を算出します。しかし、現在の事業年度で業績が落ち込んでいる場合、この方法では過大な税額を支払うことになりかねません。そこで、もう一つの選択肢として、事業年度開始から6ヶ月間の業績を仮決算して、その期間における所得または欠損金額に基づき税額を計算する方法があります。この方法によって計算された税額を中間申告書に記載して納付します。

この仮決算に基づく中間申告書を作成する際には、通常の決算と同様に棚卸資産の評価、減価償却計算、引当金の計算などを行い、必要な貸借対照表や損益計算書、その他の添付書類も提出する必要があります。この方法を選ぶと、事業年度の前半6ヶ月を一つの会計期間とみなし、その期間の業績に基づいて課税額を計算することになります。ただし、この仮決算に基づく中間申告書の税額が、前事業年度の確定税額に基づく方法で算出した税額よりも多くなる場合は、その提出はできません。

このように、事業年度の業績が落ち込んでいる場合、過大な税金を支払うことなく適切な税額を中間申告できるように、仮決算を利用した申告方法を選ぶことができます。

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