Q.中小企業者等が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除制度の概要を説明してください。
A.この特別控除制度は、中小企業や青色申告をする法人全般に適用されますが、特に中小企業者に向けた追加の制度が設けられています。この追加制度を選ぶと、法人住民税の計算においても税額控除の利点が得られます。適用されるのは中小企業者で青色申告をする法人です。試験研究費に対して、特定の条件下での税額控除が可能で、制度の適用を受けることができる事業年度には特定の制限があり、例えば解散した年度などは適用外です。主な特典として、試験研究費に基づき計算された特別控除額が存在し、その計算方法には複数の要素が考慮されます。例えば、事業年度内の試験研究費用の増減比率や所得に対する調整前法人税額などです。特別な試験研究費が含まれる場合、それらは特別控除の対象となる特別試験研究費として扱われます。