Q. 「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除」制度の概要を説明してください。
A. この制度は、特定の条件を満たす中小企業者等が新しい機械や装置を購入したり、作った場合に適用されます。重要なポイントは以下の通りです:
1. 適用される企業と期間: 青色申告をしている中小企業者等が、1998年6月1日から2032年3月31日までの間に特定の機械装置を購入または作成し、日本国内で業務に利用した場合に適用されます。
2. 適用される業種: 製造業、建設業、農業等、幅広い業種が含まれますが、一部の飲食店業や娯楽業は条件があります。
3. 対象となる機械装置: 主に取得価額が160万円以上の機械や装置、特定の工具、ソフトウエア等が該当し、さらに一部の条件を満たしたものが対象です。
4. 特別償却と税額控除: 資産の取得価額の30%相当を特別償却するか、または特定条件を満たす中小企業者等は、取得価額の7%か調整前法人税額の20%のいずれか低い方の金額を法人税額から特別控除できます。ただし、リース契約による取得では特別償却制度は適用されません。
この制度を利用することで、中小企業者等は経済的な支援を受けながら、事業の効率化や競争力の強化を図ることが期待されます。