Q.中小企業倒産防止共済契約に関連する掛金を納付していたが、契約を解約し解約手当金を受け取った場合、その手当金は一時所得となるのでしょうか。
A.中小企業倒産防止共済制度は、中小企業者が互いに支え合い、取引先の倒産による影響を最小限に抑えるためのものです。この制度に基づいて納付された掛金は、事業所得の計算上、必要経費として認められています。共済契約を解約し受け取った解約手当金は、長期にわたって納付された掛金に基づくものであり、一時所得ではなく、事業所得の総収入金額に算入されるべきです。
参考:
– 中小企業倒産防止共済法第2条第2項
– 措法28①二、措通28-2