Q.青色申告者が中小事業者として機械等を取得し、2か月間使用した後に個人事業を廃止して法人になり、その機械を法人に譲渡した場合、特別償却を適用できますか?
A.中小事業者の機械等の特別償却制度は、平成10年6月1日から令和7年3月31日までの間に特定の機械等を取得し、それを事業に使用した場合に適用されます。この制度では、機械等を事業に使用していた期間の長さやその後も継続して使用しているかどうかなどの条件は設けられていません。したがって、たとえ使用期間が2か月と短期間であっても、実際に事業に使用していた事実があれば、特別償却の適用を受けることができます。ただし、機械等を事業に使用した年が事業を廃止した年である場合は、この特別償却の適用が認められないとされています。よって、質問のケースのように、機械等を事業に使用した年内に法人成りに伴い個人事業を廃止した場合は、特別償却の適用は認められません。