Q.中古車を販売する際に自動車税の未経過分に相当する額を販売価格に含めるとき、契約書でその額を明示した場合、消費税の課税資産の対価に含まれるか?
A.中古車の販売において自動車税の未経過分に相当する額を含めて販売する場合、その額は新所有者によって中古車の購入代金の一部として支払われます。このため、未経過自動車税に相当する額も課税資産の譲渡などの対価に含まれ、消費税の課税対象となります。
参考:基通10-1-1、10-1-6
Q.中古車を販売する際に自動車税の未経過分に相当する額を販売価格に含めるとき、契約書でその額を明示した場合、消費税の課税資産の対価に含まれるか?
A.中古車の販売において自動車税の未経過分に相当する額を含めて販売する場合、その額は新所有者によって中古車の購入代金の一部として支払われます。このため、未経過自動車税に相当する額も課税資産の譲渡などの対価に含まれ、消費税の課税対象となります。
参考:基通10-1-1、10-1-6