Q.2の路線に接する宅地Bの価額を評価する場合にも、角地に該当するものとして側方路線影響加算率を適用して評価するのでしょうか。
A.はい、宅地が2つの路線に接する場合でも、角地としての効用が実際にはないと判断されるときには、側方路線影響加算率ではなく二方路線影響加算率を適用して評価します。その上で、不整形地補正も加えます。具体的には、宅地全体の奥行価格補正後の価格からA部分の奥行価格補正後の価格を差し引いた後、宅地Bの奥行価格補正後の一平方メートル当たりの価格を求めます。そして、その価格に対して側方路線影響加算(この場合は二方路線影響加算率を適用)および不整形地補正を行い、宅地Bの評価額を算出します。