不整形地の補正率の判定

Q.路線価地域内の宅地を相続しましたが、非常に形が悪く、その全部が宅地としての機能を十分発揮できないような土地です。聞くところによりますと、そのような不整形地は40%以内の評価減ができるそうですが、具体的には、どのようにして補正率を求めればよいのでしょうか?

A.不整形地の補正率は、「地区区分」、「地積区分」及び「かげ地割合」に応じて定められた「不整形地補正率表」を使って計算します。具体的には、まず地区区分と地積の大きさに基づいて地積区分を判定します。次に、不整形地全域を囲む正方形や長方形の土地(想定整形地)の面積を基にして、不整形地の面積を引いて「かげ地割合」を求めます。この地積区分とかげ地割合を「不整形地補正率表」に当てはめて不整形地補正率を求めます。この補正率を使い、不整形地の価格を算出することで、宅地として十分な機能を発揮できない部分について評価を下げることができます。

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