Q.私はサラリーマンで、アパートの貸室が8件あり、青色申告をしています。相続で得た土地を青空駐車場として整備し、30件を貸し付けることにしました。このアパートや青空駐車場の管理と事務を妻が行っています。妻を青色事業専従者として届け出、その給与を必要経費に算入できますか?また、正規の簿記の原則に従い記帳しており、青色申告特別控除として55万円を差し引くことは認められますか?
A.あなたがアパートと青空駐車場を貸し付けている規模が事業として認められるかどうかによって、妻を青色事業専従者として届け出てその給与を必要経費に算入すること、及び青色申告特別控除55万円の適用が可能かが決まります。貸し付けている不動産の件数や管理状況を基に、事業としての認識がある場合、妻の給与を必要経費として算入し、青色申告特別控除の適用も認められると考えられます。
参考:
– 貸し付けることが可能な独立した室数がおおむね10以上の場合
– 独立家屋の貸し付けについては、おおむね5棟以上であること
– 1室の貸付けに相当する土地の貸付け件数を「おおむね5」として判定