不動産所得に係る損益通算の特例と借入金の借換え

Q.賃貸用の土地の取得に要した借入金を有利な条件で借り換えた場合、借換え後の借入金の利子も不動産所得の損益通算の特例の適用対象となりますか?

A.賃貸用不動産を取得するために使われた借入金を有利な条件で借り換えるとき、借換え後の借入金の利子は、その不動産の賃貸業務に関連する経費として扱われます。この点において、借換え後の元本が借り換え前の残額を超えた場合、超えた分の利子は除外されます。要するに、借換え後の借入金の利子は、不動産の取得に必要だった借入金とみなされ、不動産所得の計算で必要経費に含まれます。結果として、このような借り換え後の借入金の利子も、租税特別措置法第41条の4に基づく不動産所得の損益通算の特例の対象になります。

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