不動産売買業者の不動産の一時的貸付けと所得の区分

Q.不動産売買業を営んでいる私が、現在入居者のいるマンションを購入し、新たな買手を探している間に得た家賃収入は、不動産所得として扱われるのでしょうか?

A.貸付けを事業としていなくても不動産の貸付けから得られる所得は不動産所得とされます。しかし、不動産売買業者が取り扱う不動産で、売却目的の棚卸資産から得た短期的な賃貸収入は、事業所得に含まれる付随収入となります。ただし、貸家として長期的に貸し出している不動産は不動産所得となります。どちらに区分されるかは、不動産が棚卸資産として管理されているか、広告しているか、賃貸契約が一時的なものか、及び貸付け規模が一時的なものかなどで判断します。このような不動産からの収入を事業所得とする場合、減価償却資産として計算された償却費も必要経費に含むことができます。また、従業員に宿舎を提供し、その使用料から得られる収入も、事業遂行に必要なため事業所得に含まれます。

参考:基通26-7、基通26-8

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