不動産売買業の廃業後に譲渡した土地の所得

Q.昨年、個人で営んでいた不動産売買業を法人経営に組織変更し、個人事業を廃止する旨を所轄の税務署に届け出ました。その際、個人事業当時に棚卸資産として所有していた土地の一部を将来、居宅の敷地に利用するつもりでその法人に引き継いでいませんでしたが、今年になって、その土地の買手が現れたので売却することにしました。私は既に廃業しているので、この土地の譲渡による所得は譲渡所得として申告すればよいのですか。

A.個人事業を廃業した後も、残っていた棚卸資産(今回の場合は土地)を売却することは、事業から得た利益として扱われることが多いです。個人事業の廃業は、法人の解散のように一連の手続きで締めくくられるわけではなく、活動の完全な停止、つまりは棚卸資産を全て処分した時点で事業が終了したとみなされます。販売業であれば、商品を全て売り切ることがその区切りです。廃業後に残った資産を売る行為は、事業活動の最終段階に当たり、その売却から得られる利益は事業所得として扱われるべきです。なので、あなたが売却した土地についても、事業所得として申告するのが適切です。

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