Q.小売業を営むかたわらアパートの経営をするつもりで、敷地として予定した土地を購入する売買契約を結んでいましたが、売主の都合でその契約が破棄され、先に支払っていた手付金の返還を受けるとともに同額の違約金を受け取りました。これは何所得として課税されますか。
A.手付金は通常、売買契約をより確固たるものにするために、買主から売主に支払われます。もし契約が完了すればこの手付金は購入代金の一部として扱われ、売主に所得として認められないことが一般的です。しかし、契約が解除された場合、買主は手付金を放棄することで契約を解除することができ(手付金放棄)、売主は受け取った手付金と同額を追加で返金することにより(手付金倍返し)、契約を一方的に解除することが認められています。もし契約の履行が開始された後に解除される場合は、手付金に加え、経済的損失の賠償も要求でき、これが違約金として受け取ります。この違約金が契約で定められた金額である場合、これは損害賠償の前提とみなされます。お尋ねの状況では、違約金の具体的な扱いが明確でないものの、もしこれが事業外の活動に関連し受け取られたものであれば、一時所得として課税されます。この場合、小売業とは無関係に受け取られた違約金は、一時所得として取り扱われます。