不動産取得税、登録免許税

Q.洋品雑貨商を営んでいます。今度繁華街に支店を出すことになり、店舗を購入しましたが、不動産取得税と登録免許税がかかってきました。これは建物の取得価額に含めるのですか。また、自動車を購入したときの自動車重量税はどうなりますか。

A.業務に使用する資産で発生する固定資産税、登録免許税(登録費用を含む、ただし取得価格に含めるものは除く)、不動産取得税などは、事業に関する各種の所得を計算する上で必要な経費に算入します。また、減価償却資産に関する登録免許税(登録費用を含む)については、次のように取り扱います。(1)特許権、鉱業権など登録で権利が発生する資産は取得価額に算入します。(2)船舶、航空機、自動車など業務に使用するために登録が必要な資産は、取得価額に算入しなくても良いです。(3)(1)と(2)以外の資産は、取得価額に算入しないことになっています。従って、質問の店舗に関する不動産取得税と登録免許税は、必要経費に算入できます。自動車の取得(登録)でかかる自動車重量税も、必要経費に算入可能です。しかし、店舗としても使用し、住宅部分がある場合は、これらの費用の住宅部分に該当する額は経費に算入できず、合理的な基準に基づいて分割した額を算入することになります。

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