Q.不動産仲介業を営むAは年末に売買契約を成功させて仲介報酬40万円を受け取りましたが、Aは仲介報酬を前受金として処理し、物件の登記が完了した翌年に収入として計上しています。この処理は適切ですか。
A.不動産仲介業者は売買契約成立に伴いそのサービス提供が完了し、報酬を請求できるとされます。そのため、登記の完了を待たずに、報酬受領の年に収入として計上するべきです。登記完了後に計上する方法は認められません。ただし、特別な合意や慣習がある場合には、その規定に従って収入計上時期が異なる場合があります。
参考:商法550、宅地建物取引業法46、基通36-8(5)