一般試験研究費に係る法人税額の特別控除制度の概要

Q.一般試験研究費に係る法人税額の特別控除制度の概要を説明してください。

A.一般試験研究費に関連する特別控除制度は、企業が実施する試験研究の総費用に一定割合を乗じて得られる金額を法人税から控除するものです。この制度は、試験研究費の増加率が高い企業に対して、より多くの税額控除を行うことで、研究開発を促進することを目指しています。この制度は青色申告書を提出する法人(人格のない社団なども含む)が対象となりますが、解散または清算期間中は適用されません。また、中小企業以外で、雇用者の給与の増加や一定額の設備投資がない場合は、この特別控除が適用外となります。

特別控除可能額は、適用する事業年度の試験研究費をもとに計算され、期間内に開始された事業年度に対しては、試験研究費の総額に対する税額控除割合を用いて、税額控除限度額が定められています。税額基準額と比較し、そのうち小さい方が特別控除額になります。試験研究費の増加または減少割合に応じて控除割合が調整され、試験研究費割合が特定の基準を超える場合、さらに加算されることもあります。また、適用期間が設立事業年度や比較試験研究費がゼロの場合には、特別な税額控除割合が設定されています。この特別控除の詳細は、適用事業年度ごとに異なる点や特定条件下での加算額など、複数の要素によって決定されます。

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