Q.一般生命保険料控除や個人年金保険料控除の控除額等の計算方法を教えてください。
A.一般生命保険料控除と個人年金保険料控除について、2012年1月1日以降に結ばれた保険や共済の契約に基づく支払いに対する控除の上限額は40,000円と設定されています。一方、2011年12月31日までに結ばれた契約による支払いに対する控除の上限額は50,000円です。これらの控除に加えて介護医療保険料控除を合わせた控除額の合計が120,000円を超える場合、総所得金額や退職所得金額、山林所得金額から差し引ける金額の上限は120,000円までとされます。改正前は保険契約の主契約の内容によって保険料控除が適用されていましたが、改正後は主契約や特約の内容に応じてそれぞれ一般生命保険料控除、個人年金保険控除、及び介護保険控除が適用されます。
計算方法については、2012年1月1日以降の契約では、年間支払保険料が20,000円以下の場合は全額、20,000円を超え40,000円以下の場合は支払保険料の半額に10,000円を加えた額、40,000円を超え80,000円以下の場合は支払保険料の四分の一に20,000円を加えた額、80,000円を超える場合は一律40,000円が控除額となります。2011年12月31日以前の契約では、計算方法が異なり、最大で50,000円の控除が受けられます。新旧の保険料を支払った場合、それぞれの計算方法に基づいた控除額の合計が40,000円を超えるときは40,000円が適用限度額となりますが、旧生命保険料のみを申告して5万円の控除を受けることも可能です。同様に、個人年金保険料の計算方法も示されており、新旧の保険料を支払っている場合の適用限度額などが説明されています。