Q.株式等の譲渡所得等の課税はどのようなものでしょうか。
A.日本に住んでいる人や、日本で事業を持つ海外の人が株やその他の有価証券を売ったとき、得た利益に対しては特別な税率が適用されます。この利益には、通常の収入とは分けて考えられる「一般株式等からの事業所得、譲渡所得、または雑所得」や「上場株式等からの事業所得、譲渡所得、または雑所得」があります。これらに対する税率は、所得税が15%、住民税が5%で、合計で20%です。また、一般株式等と上場株式等からの所得は完全に分けて考えられるため、一般株式を売ったときの損失は上場株式の利益から差し引くことはできませんし、その逆も同じです。