Q. A市に所有する宅地を不動産屋を通じて売りに出していましたが、買手が見つからないため、約3か月前から条件付きで友人に資材置場として貸しました。この場合、この宅地を譲渡したときに事業に準ずる資産を譲渡したことになりますか。
A. いいえ、一時的に貸し付けた資産は、事業に準ずる用に供した資産には該当しません。事業に準ずる資産とは継続的に対価を得て行われている不動産の貸付けなどを指します。判定基準には、適切な対価の取得、継続的な対価の取得、継続的な貸付行為の実施が含まれます。短期間かつ一時的に資材置場として貸し出したケースは、これらの基準を満たさないため、事業に準ずる用に供した資産とはみなされません。