Q.青色申告者ですが、今年から一括評価による貸倒引当金を設けたいと思います。使用人に対する貸付金についてもこの貸倒引当金を設けることができるそうですが、家主へ支払った保証金や仕入先へ支払った手付金についてもこの貸倒引当金を設けることができますか。
A.事業を行っている青色申告者は、売掛金や貸し付けた金など、事業で生じた金銭債権について貸倒引当金を設けることができ、これは経費として計上できます。しかし、保証金や手付金など、資産の取得や費用の前払いなどに使われた金額については、貸倒引当金の対象外となります。つまり、家主への保証金や仕入先への手付金は、貸倒引当金の設定対象とはならないということです。また、従業員に対する貸付金に関しても、将来精算されるような前払給料の性質を持つものや概算払いの旅費などは対象外です。