一括値引がある場合の適格簡易請求書の記載

Q.小売業を営む当社が、飲食料品と飲食料品以外のものを同時に販売し、合計金額から1,000円の値引きを行う割引券を発行している場合、令和5年10月から値引きを行った際に当社が発行するレシートにはどのような記載が必要ですか?

A.割引券を使用して商品を値引きした場合、レシートには税率ごとに区分した値引き後の税抜き価額または税込み価額を明確に記載する必要があります。値引き前の価額と値引き額が税率ごとに区分されてレシートに記載されていれば、それにより値引き後の価額が確認できるため、記載が必要です。さらに、レシートには値引き後の「消費税額等」も、税率ごとに区分して計算した金額から詳細に記載する必要があります。

顧客が割引券を利用して行った一括の値引き額は、その資産の税率ごとに合理的に区分され、レシートまたは領収書に記載されます。例えば、税込み価格が異なる商品を販売した場合、割引額または値引き後の価額を税率ごとに区分して合計し、明示する必要があります。

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