レシートの値引き記載方法

Q. 割引券を使用して値引きを行った場合、レシートにはどのような記載が必要ですか?

A. 割引券などを利用して飲食料品とその他の商品を同時に販売し、総額から一括で値引きを行う場合、消費税率ごとに区分された値引き後の販売価格に対して消費税がかかります。そのため、レシートには税率ごとに区分した値引き後の販売価格を明記する必要があります。税率ごとに区分された値引き前の販売価格と値引き額が明確な場合、これらに基づいて値引き後の販売価格が算出できるとされます。顧客が割引券を利用したことで全体の価格から値引きが行われ、値引き前の販売価格や値引き後の価格が税率ごとに適切に区分表示されない場合は、割引額を商品の販売価格比率で按分して、税率ごとの値引き後の価格を表示する必要があります。適用税率ごとの値引き後の販売価格がレシート等で確認できる場合、適切に区分されたとみなされます。

参考:軽減通達15

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