リース取引における残存リース料の取扱い

Q.我々の会社では、所有権移転外のファイナンスリース取引に賃貸借処理を適用し、分割して仕入税額控除をしています。次のような事由でリース契約を解約した場合、残存リース料はどう処理すれば良いですか? 1) 賃借人の倒産やリース料の支払遅延などの契約違反時、2) リース物件の滅失や修復不能な毀損が起こった時、3) リース物件の陳腐化による借換えなどで賃貸人と合意により解約した時。

A.リース契約においては、一括して仕入税額控除を行っている場合、上記1から3の事由で支払われる残存リース料は、課税対象外となります。賃貸借処理を行い、分割して仕入税額控除を実施している場合、これらの残存リース料は、どのケースでも課税仕入れとなります。理由は、リース取引が資産の譲渡(売買)に該当することが変わらないからです。残存リース料は仕入税額控除の対象となり、その時期は解約した日の属する課税期間において仕入税額控除として扱います。

参考:問2-59、8-7

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