リバースチャージ方式による消費税の課税

Q.インターネット等を介して海外から役務の提供を受けた場合、その対価を役務の提供を受けた事業者の課税売上げに加算して消費税が課税されることについて、その概要について説明してください。

A.インターネットを通じた海外からの役務提供が増えており、消費税の課税対象となるかは役務供給者の所在地によります。国内事業者の場合は課税されますが、海外事業者から受けたサービスは原則課税されません。しかし、これによる課税の不均衡を解消するため、電気通信利用役務(電子書籍、音楽、ソフトウェアなどのインターネットを介したサービス)の提供に関しては、サービスを受ける者の国内所在を基に課税することとされています。そして、海外事業者からの役務提供の場合、その事業者に納税義務を負わせることが難しいため、リバースチャージ方式が採用されています。これは、電気通信利用役務の提供を受ける国内の事業者が納税義務を負う仕組みです。消費者向けサービスの場合は通常通り海外の提供者が納税義務を負います。リバースチャージ方式は、特定の条件を満たす事業者に限り適用され、特定課税仕入れに対して消費税を計算し、必要に応じて申告します。また、インボイス制度の導入により、令和5年10月1日からは適格請求書発行事業者からの仕入れに対しても仕入税額控除が適用されるようになり、登録国外事業者制度は廃止されます。国内で外国人タレント等による一定の役務提供にもリバースチャージ方式が適用されます。

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