リバースチャージ方式での課税と会計処理

Q. リバースチャージ方式で消費税が課税される場合、会計処理はどのようにすればいいですか。また、法人税の取り扱いはどうなっていますか。なお、消費税の会計処理は税抜経理方式に基づいています。

A. リバースチャージ方式では、事業者が電気通信利用役務の提供を受けた時、受け取った役務の額に対して消費税の納税義務が発生します。このため、その額を特定課税仕入れとして消費税の課税標準額に加え、消費税額を仕入税額控除の対象とします。ただし、課税売上が95%以上の事業者の場合は一定期間、特定課税仕入れがないものとされ、納税義務が生じません。課税売上が95%未満の場合は、特定課税仕入れとして100万円を消費税の課税標準額に加算し、同額を控除対象仕入税額の計算対象とします。決算時には必要な会計処理を行い、未払消費税等を計上します。消費税関連の通達では、特定課税仕入れの取引では消費税等の受払いがないため、税抜経理方式でも特定課税仕入れの取引に対する消費税等の額は計上しません。しかし、法人が特定課税仕入れの取引に対する消費税等に相当する額を、例えば仮受金や仮払金として計上している場合は、これらの金額を仮受消費税等や仮払消費税等の額として法人税の課税所得金額の計算に利用します。

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