リバースチャージ方式

Q.国内で宿泊施設を運営している当社が、インターネットで外国人向けの宿泊予約サイトを運営している国外事業者に対して掲載料を支払っている場合、消費税の課税方式について教えてください。

A.当社のような国内事業者が国外事業者からインターネットを通じて電気通信利用役務(例:ウェブサイトに自社の宿泊施設情報を掲載するサービス)の提供を受ける場合、通常は提供を受けた国内事業者が消費税を申告・納税する「リバースチャージ方式」が適用されます。これにより、宿泊施設の情報掲載サービスに関して支払った対価が課税標準となりますが、リバースチャージ方式の適用は、一般課税を行い、かつ課税売上割合が95%未満の事業者に限定される経過措置があるため注意が必要です。

参考:法 5①、28② 、30① 、45①一、平27改法 附42、 44②

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