Q. リゾートホテルの1室を取得して不動産賃貸借契約をB社と結びました。休日や特定期間は自分で利用し、それ以外の日はB社が客室として使います。私はB社から基本料を受け取り、同額の管理費を支払います。また、運用分配金も得ます。この賃貸による所得で赤字が出た場合、その赤字を他の所得と損益通算することは可能ですか?
A. 一般的には、不動産から生じた損失は他の所得から控除することができます。しかし、生活に必ずしも必要でない贅沢な資産から生じた損失は、損益通算できないと見なされがちです。このような資産には、主に趣味や娯楽、保養のために所有する家屋などが含まれます。あなたが取得したホテルの1室は、優先的に使用する権利を持ち、保養地に位置しており、基本的に運用分配金が少ないなど、生活に必要ない趣味の資産と見なされる可能性が高いです。そのため、このホテルの1室の貸出による赤字を他の所得と損益通算することはできないでしょう。