Q.当社は、不動産販売業を営んでおりますが、この度、A駅前で建設中のマンションの一室をモデルルームにし、次のような備品を備えつけました。これらの備品は、減価償却資産として取り扱ってもよいですか。① 応接セット ② 寝具(ベッド)③ テレビ、ビデオ ④カーテン ⑤ じゅうたん ⑥ シャンデリア ⑦ 婚礼用三点セットの家具
A.マンションの分譲に際して、その一室をモデルルームにすることはよく見かけられますが、その場合に備えつける備品については、そのモデルルームを設置する目的等によってその取扱いが異なることになります。
例えば、モデルルームの展示期間が比較的短期間であって、展示終了後はそのままの状態でモデルルームと一括してその展示備品が販売されるものであれば、その展示備品は棚卸資産として取り扱われます。
他方、マンション販売の広告宣伝を目的にモデルルームに設置し、展示備品が広告宣伝の用に供されるものであって、次のマンションの分譲の際に改めて使用するようなときには、固定資産として取り扱われます。
その場合の展示備品の耐用年数は、耐用年数省令別表第一の「器具及び備品」の「1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品」のそれぞれの「細目」のものを適用することになります。
なお、これらの備品の取得価額に応じ、少額の減価償却資産の取得価額の損金算入(【問1-541参照)、一括償却資産の損金算入(【間1-671参照)及び中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(【問1-701参照)の適用があります。
参考:法2XX、令10(棚卸資産の範囲)、法2XXⅢ 、令13(減価償却資産の範囲)、令133(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)、令133の2(一括償却資産の損金算入)、耐用年数省令 別表第一、基通7-1-11(少額の減価償却資産又は一括償却資産の取得価額の判定)、措法67の5(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)、措通67の5-2(少額減価償却資産の取得価額の判定単位)