マンスリーマンションの貸付けと消費税

Q. 当社が行っているマンスリーマンションの貸付けにおける消費税の取り扱いはどのようになりますか?

A. お問い合わせのマンスリーマンションについては、以下の条件を満たす場合、消費税の取り扱いが異なります。まず、この貸付けが旅館業法に規定される「旅館業」に該当しないこと、契約が明確に居住用であること、実際に賃借人が居住用に使用していることが認められる場合、契約期間が1か月以上であれば住宅の貸付けとして非課税となります。一方で、契約期間が1か月未満の場合は消費税の課税対象となります。ただし、貸付けが「旅館業」に該当する場合は、契約期間に関わらず消費税の課税対象となります。

参考:法6①、令16の2、法別表第一第13号、基通6-13-4

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