Q.ソフトウエアのプログラム修正を行った場合、資本的支出と修繕費の区分はどのように判断しますか?研究開発費等の会計基準による処理と同じですか?
A.ソフトウエアのプログラムを修正する際、その修正がプログラムの機能上の障害を取り除いたり、現状の機能を維持する目的であった場合、かかった費用は修繕費として認められます。これには、バグの修正や、ウイルスからの保護など、プログラムの効用を維持するための費用が含まれ、損金として計上することができます。一方で、新しい機能を追加したり、既存の機能を向上させたりする修正は、資本的支出とみなされます。さらに、ソフトウエアの仕様を大きく変更するための費用も、特定の例外を除いて、資本的支出に該当します。ただし、自社で使用するソフトウエアに関わる支出が、将来の収益増加や費用削減に寄与しないことが明らかな研究開発費であれば、これは資本的支出とはみなされません。研究開発費等の会計基準によると、ソフトウエア機能の重大な改良にかかる費用は原則的に資産として計上しますが、大幅なバージョンアップに該当する場合は研究開発費として処理します。税務上、修繕費として扱える費用は会計基準でも修繕費になりますが、重大な改良や大幅なバージョンアップに関わる費用は、会計基準では研究開発費として処理されることになり、これにより税務上の申告調整が必要となります。