セット商品の一部を店内で飲食する場合の適用税率

Q.当店はファストフード店で、ハンバーガーとドリンクのセット商品を販売しています。顧客からドリンクだけを店内で飲食したいと言われた場合、その税率はどうなりますか?

A.ハンバーガーとドリンクのセット商品は一つの商品とみなされます。そのセット商品の一部であるドリンクを店内で飲食してもらった場合、その提供は「食事の提供」として扱われます。したがって、顧客がドリンクを店内で飲食し、ハンバーガーを持ち帰った場合でも、軽減税率の適用対象外となります。

ハンバーガーとドリンクを個別に販売した場合、ハンバーガーは持ち帰りが「飲食料品の譲渡」として軽減税率の適用対象となりますが、店内で飲食するドリンクは「食事の提供」として軽減税率の適用対象外となります。

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