Q.私は、H病院で人工肛門のストマの造設手術を受け、退院後も継続してストマケアに係る治療を受けています。H病院へは、治療費とは別にストマ用装具代を支払っていますが、医療費控除の対象となるでしょうか。
A.医療費控除には、医師などが行う診療に直接必要な費用が含まれています。人工肛門のストマや尿路の切り替えが必要な方は、造設手術後だけでなく、退院後も継続してストマケアが必要なため、治療を行う医師が必要と認めた場合、ストマ用装具の費用も医療費控除の対象になると考えられます。特に、治療を行う医師から「ストマ用装具使用証明書」が発行された場合、その装具の購入費用は医療費控除の対象として取り扱われます。確定申告をする際には、この証明書を確定申告書に添付するか、提示する必要があります。