Q.ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)とはどのような制度ですか。
A.ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)は、20歳未満(口座開設の年の1月1日現在)(2022年4月1日以後は18歳未満)およびその年に生まれた居住者などを対象にした制度です。平成28年から令和5年まで、未成年者口座を通じて取得した上場株式など(年間上限は80万円)に対して、配当や株式の売却により得た利益が、非課税管理口座が設けられた日から最大5年間、税金がかからないというものです。ただし、この制度では、配当や売却金の支払いに一定の制限が設けられています。非課税となるのは、金融機関を通じて得た配当などに限られ、直接発行者から得た配当などは課税対象となります。非課税管理口座の設定期間が終了した後(令和6年以降)、保有株式などを継続管理口座へ移管することで、未成年者口座を開設した人が18歳になるまで非課税の適用を受けることができます。また、未成年者口座で取得した株式などを売却して発生した損失は、特定口座や一般口座での損益通算や繰り越し控除の対象外となります。