Q.ゴルフ会員権の譲渡所得の計算上、控除することのできる取得費及び譲渡費用は、どのようなものがありますか。
A.ゴルフ会員権を譲渡した際に考慮される取得費には以下のものがあります。
1. 入会時に支払った入会金、預託金、株式払込金など。
2. 第三者から会員権を購入した場合は、その購入価格、名義変更手数料、会員権業者への手数料など。
3. 会員権取得のために借入れた資金の利息で、取得資金の借入れから使用開始日までの期間の利息が該当します。「使用開始日」は会員権を使えるようになった日で、オープン前に取得した場合はゴルフ場のオープン日、「オープン後」は会員権を得た日と定義されています。
譲渡費用としては、会員権を譲渡するために直接かかった費用、例えば会員権業者に支払う手数料などが挙げられます。ただし、年会費は持続的な維持管理費であるため、取得費や譲渡費用には含まれません。