Q. 私は、本年4月20日にゴルフ会員権を譲渡しました。その会員権は株式形態のものでしたから、申告分離課税の対象となる譲渡として、確定申告をしようと思っています。それでよろしいでしょうか。
A. ゴルフ会員権を譲渡した場合、株式の譲渡所得としてではなく、総合課税による譲渡所得として申告しなければなりません。ゴルフ会員権には、株式形態と預託金形態の二種類があります。株式形態は、ゴルフ場の株式や出資を所有していることで、そのゴルフ場を他の一般利用者よりも有利な条件で使える権利(メンバーとしての権利)を持つものです。預託金形態は、お金を預けてメンバーになる権利を指します。これらのゴルフ会員権の譲渡によって生じる所得は、物を在庫として持っていたり利益を得るために継続的に売買している場合を除いて、総合課税の対象です。また、2014年の税制改正でゴルフ会員権は日常生活に必要ではない資産とされ、2014年4月1日以降の譲渡による損失は他の所得から控除できなくなりました。