ゴルフ会員権の評価損等

Q.500万円で購入したゴルフ会員権の時価が200万円程度に下落しています。会計上は評価損を計上することが妥当と聞きましたが、税務上は評価損の損金算入が認められますか。また、株主会員制のゴルフ会員権と預託金会員制のゴルフ会員権で取扱いが異なるでしようか。

A.会計上、株式または預託保証金構成のゴルフ会員権は、金融商品会計基準に従い最初の購入価格で記録します。しかし、時価が大きく下がった場合や時価がわかりにくく会社の財状が悪化した場合、株式に近い扱いとして評価損を計上できます。また、預託保証金の回収が疑わしい時は、貸倒引当金を設定します。税法上、株主会員制のゴルフ会員権は、発行会社の財状が大きく悪化した場合に限り評価損が認められます。具体的には、特別清算、破産手続開始などの重大な事態発生後や、株式の純資産価額が取得時の約50%以上減少した場合などです。価額が大幅に下落しても、近い将来の回復が望めない場合に限ります。預託金会員制の場合、ゴルフ場利用の権限が顕在化している間は無形固定資産として扱われますが、退会やゴルフ場の閉鎖でこれらが不可能になると、金銭債権とみなされます。税法では、時価が帳簿価額を下回っても資産の評価損の損金算入は原則として認められません。ただし、災害による損傷等、特定の条件を満たすケースでのみ評価損が認められますが、ゴルフ会員権に関してこれらに該当することは稀です。要するに、単に時価が下落しただけでは、税務上評価損が損金として認められることはありません。

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