Q.ゴルフクラブ及びレジャークラブの入会金、会費等を法人が支払った場合の税務での取扱いを教えてください。
A.法人がゴルフクラブやレジャークラブの入会金や年会費などを支払う場合の税務処理は、法人税基本通達によって次のように定められています。まず、入会金に関する取り扱いですが、法人会員として入会する場合、支出した入会金は資産として計上されます。しかし、もし個人が法人のために入会し、その入会が法人の業務遂行に必要と認められた場合も、同様に資産計上します。入会金が固定資産投資などの資産部分に計上された場合、脱退時に返還されない、または他人に譲渡できない場合でも、償却はできません。ただし、ゴルフクラブを脱退したり、会員の地位を他に譲渡したりした場合に発生した損失相当額は、その事業年度の損金に算入することができます。
年会費やロッカー料などの費用については、その使途に応じて交際費、福利厚生費、または給与として処理します。特定の入会金が給与とされている場合の年会費などは給与となります。プレーする場合の直接の費用は、法人の業務遂行に必要なものと認められる場合、交際費として処理することができますが、その他の場合では給与として処理されます。
全体的に、ゴルフクラブやレジャークラブの費用は、その目的と利用される人に応じて、資産計上、交際費、福利厚生費、もしくは給与として処理されます。重要なのは、その支出が法人の業務遂行に直接必要かどうかと、個人会員としての入会が法人によって負担されるものであるかどうかを判断することです。