ゴルフクラブ会員権の売却損は交際費等に該当するか

Q.資産に計上していたゴルフクラブの会員権を売却したところ、取得時よりも値下りしていて売却損を計上することになりました。この売却損の金額は、税法上交際費等に該当しますか。

A.法人がゴルフクラブの会員権を資産として計上する場合、それは法人として入会した場合や、個人会員として入会したがそれが業務遂行に必要だと認められる場合があります。このように計上された会員権の入会金は、時間の経過で価値が下がるものではないため、減価償却はできません。ゴルフクラブの年会費やその他直接的なプレー費用は、事業上必要と認められれば交際費に該当することがあります。しかしながら、ゴルフクラブ会員権の売却損は、取引先への接待目的で使われていたとしても、固定資産の売却損やそれに似たものと見なされ、これによって生じた損失は特定の取引先への接待行為によるものではないため、税法上、交際費には該当しません。そのため、ゴルフクラブ会員権の売却損は、売却が行われた事業年度の損金に算入されます。なお、特定の取引先に対し市価より安く会員権を譲渡した場合の差額は、その取引先への贈答と見なされ交際費に該当します。

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