Q.コンビニエンスストアのフランチャイズ店は、本部から送付されたPOSシステムに基づく書類を仕入税額控除のための帳簿として保存してよいですか?
A.フランチャイズ店でPOSレジから入力されたデータを基に本部で作成・編集した書類は、本部が記帳代行を行っているとみなされるため、会計帳簿と実質的に同じものと認められます。そのため、課税仕入れの相手方の氏名や名称、課税仕入れの日付、課税仕入れに関する資産や役務の内容、課税仕入れに関する支払い価格が記載された書類をまとめて保存することで、帳簿の保存要件を満たすことができます。
参考:法30条3項一、平成28年改正法附則34条2項