グループ法人税制における譲渡損益の取り扱い

Q.あるグループ内で土地が譲渡された場合、この土地に関する譲渡損益はどのように扱われますか?

A.グループ内で土地が譲渡された場合、その土地に関する譲渡損益は特定の条件下で益金や損金として計上され、税務上の取り扱いが発生します。具体的には、ある法人が持つ土地をグループ内の別の法人に譲渡した際、この土地に関する譲渡損益は繰延べられます。これは、譲渡法人が計上していた繰延べ譲渡損益を、特定の事由が生じた場合に益金や損金として戻し入れるためです。この処理は、譲受法人がその土地を再度グループ内の別法人へ譲渡する場合にも同様に適用されます。譲渡された土地の価値が変動した場合、その譲渡損益は新たな譲受法人の税務上の計算において損金または益金として計上されます。この制度の目的は、グループ内で資産の価値が低下したときにそれをグループ外に移すこと無く、グループ内でその損失を損金として算入するという税務上の節税対策を防止することにあります。ただし、グループ内での資産の価値が変動することによる税務上の取り扱いの現行制度には、改善の余地がある点に注意が必要です。

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